住宅を購入する際にほとんどの人は住宅ローンを組みます。
多くの場合が35年という長い期間で組まれるのが住宅ローンですので、ローンの返済期間中に何かしらの病気にかかってしまったり、失職してしまったりと想定外の出来事が起こってしまうことで住宅ローンが返せなくなってしまう場合があります。
住宅ローンが支払えなくなった場合に何が起こるのかというのは誰にで起こりうることだからこそ万が一のために知っておくことが大切です。
今回は住宅ローンの支払いができなくなってしまった場合に何が起きるのかをご紹介します。
住宅ローンが払えなくなったら…
住宅ローンが払えなくなると、いきなり何か大変なことが起きるわけではなくまず「督促状」というものが届きます。
この督促状が届いた時点でもしローンを払い忘れていただけであればすぐに払うべきですし、支払うことができない状況であれば金融機関に相談をするべきでしょう。
督促状が来る前に金融機関に相談するのがベストではありますが、来てしまったものはしょうがないのでまずは住宅ローンが支払えない理由を金融機関に説明しましょう。
理由によっては銀行側から猶予期間を言い渡されたり、病気による支払い不能ということであれば保障の加入状況によっては弁済措置がある場合もあります。
しかし住宅ローンが支払えない状況が継続する見込みだった場合には、以下のようなことが起きることになります。
返済が2週間や1ヶ月遅れる程度では即刻ブラックリストへ追加されるということは少ないですが、3ヶ月から半年に渡って返済が滞ってしまった場合にはいわゆる”ブラックリスト”へ登録されると言われています。
ブラックリストへの登録とはすなわち信用情報機関と言われる借り入れに関するあらゆる情報が集められている機関に返済が長期に渡り滞った事実を登録されてしまいます。
一度登録されてしまうとその後数年間は記録が残った状態になるため、金融機関はローン審査に信用情報機関を利用するので新規でのローンを組むことが難しくなってしまいます。
住宅ローンを返済が滞っても、最初の方では支払われなかったローンの延滞分のみを請求されます。
しかし、その延滞機関も3ヶ月以上続いてしまうと金融機関は残りのローンの金額を一気に返すことを求める「全額一括返済」を言い渡してくる場合があります。
一度この一括返済を求められしまうとその後覆ることはほとんどなく、何かしらの方法でこれに応じる必要が出てきます。
この時点では住宅ローンを延滞しているというよりは借金を踏み倒しているという銀行の判断になりますので、口座の凍結も行われてしまい、その金融機関に預けているお金も借金の返済に当てるなどの対応を取られることがあります。
基本的に住宅ローンを組む際には「保証会社」と呼ばれる会社とも契約を結んでいます。
住宅ローンの返済ができなくなった場合にはこの保証会社がまず代わりに住宅ローンを支払ってくれます。
そしてその後、建て替えた住宅ローンの金額を元々の債務者から回収するのが保証会社の仕事です。
つまりは銀行が支払いをしてくれなかった人への対応を保証会社に委託している形になります。
保証会社は債権回収のプロフェッショナルにもなりますので、どの様にかして債務者にローン分の返済をしてもらうように様々な連絡や提案がくることになります。
一括返済を求められてしまった時点で基本的にはその資金を用意するために住宅を売却する必要が出てきます。
銀行と話し合った上で自分たちの意思で住宅を売り払うことを「任意売却」と言い、売値によっては全額返済できることもあれば、残債が残る場合もあります。
任意売却を行わなかった場合、「抵当権」という住宅に係る権利を行使してその物件を強制的に売却されることもあります。
任意売却と比べて強制的な売却の方が売値は低くなる傾向にあり、また裁判所を通じて事務的に進められていくため、場合によっては本人の事情に関わらず強制立ち退きを命じられることもあります。
任意売却の方が住宅の売値が高く、また銀行との話し合いをベースにしている点でその後の返済スケジュールに関しても柔軟に応じてくれる場合が多いので、返済が長期的に不能になってしまった場合には任意売却を選ぶ方が合理的と言えるでしょう。
いかがでしたか?
ローン自体は返済を全体に組むものですので本来支払いの遅延はあってはならないことですが、人生では何が起こるか分かりませんので万が一の知識としては知っておくべきでしょう。
銀行に対して紳士に向き合い、正直に相談をすれば柔軟に応じてくれる場合もありますので、返済が滞りそうな場合にはまず金融機関に相談をしてみましょう。
一人で悩んだり、相談をしないより銀行に一度相談してみることでよりより解決策が見つかるかもしれません。